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最高裁判所第一小法廷 昭和49年(オ)910号 判決 1975年12月08日

主文

理由

上告代理人木戸実の上告理由第一点及び第二点について

倉庫業者が受託商品を一梱包又は一包装の単位で入庫査収し、かつ、一梱包又は一包装の単価を基礎として倉庫保管料・保険金額を算出する倉庫業界における商慣習の存在を認め難いとする原審の認定判断は、その説示に照らして首肯するに足りる。そして、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人がその従業員の重大な過失により本件寄託契約上の義務の履行を怠つたとする原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右の違法があることを理由とする違憲の主張は前提をかく。論旨は、いずれも採用することができない。

同第三点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。

(裁判長裁判官 岸 盛一 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸上康夫 裁判官 団藤重光)

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